圏央道裁判について
22日、東京地裁は、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の青梅-あきる野間11キロの事業認定と土地収用裁決を取り消す判決を出しました。高速道路の建設に伴い、騒音公害・大気汚染などの公害を招き、ほかに建設が予定されている高速道路をあわせると、建設の必要性が薄いのがその理由のようです。
ただ、今回取り消された11キロのうち9キロはすでに開通し、まだ用地買収に応じていないのはたった1軒です。圏央道は、東京を通過する車を減らすために郊外につくられる高速道路なのですが、わずかな部分ができないためにその高速道路は、本来の目的を達成することができません。東京の郊外を走る高速道路のひとつに東京外環道もありますが、こちらも住民の反対で用地買収が進まず、未だに東名高速と関越道を結ぶ区間ができていないのが現状なのです。
ごく一部の建設を差し止めることによって、もっと大きな利益を失うのではないでしょうか?
(参考:Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040422-00001020-mai-soci)
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Comments
今日、東京高裁で控訴審の判決があり、原告が敗訴しました。公益性を考えると、妥当なところですね。
ちなみに、裁判の対象となった圏央道青梅-あきる野間はすでに開通しています。
(参考:Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060223-00000413-yom-soci)
Posted by: たべちゃん | 2006.02.23 10:38 PM