NHKの受信料
NHKについては一連の不祥事や、放送した番組で政治家の圧力を受けた(?)とかいう話が話題になっていますが、そもそもテレビを置くと払わなければならない受信料とはどういうものなのでしょうか?
テレビを置くと受信料を払わなければならないというのは、1950年に定められた放送法によって規定されています。しかし、払わなかったとしてもNHKを見ることができない、というわけではありません。そういう人でもちゃんとNHKの番組を見ることができるのです。実質的にはNHK料金を払わないことによるペナルティはありません。そんな状況では、受信料を払わないのに見る人が増えても仕方がありません。払う立場にとって不公平感があります。
NHKの放送を見たい人からちゃんと受信料をもらう、受信料を払わない人には原則として見せない。そのような「有料放送」の仕組みにしたほうがいいでしょう。民放のスポンサーの役割を受信料を払う人たちが担うのです。
(参考:中日新聞2月2日夕刊E版)
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