パスポートの姓が前夫って?
現在の民法の規定上、離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子とする推定が働きます。この推定をされたくないために、出生届が出されず、無戸籍となっている子もいるようです。
そういう子でも、学校に行くことができます。学校に行けば、修学旅行があります。今どきの修学旅行は、海外ということも決して珍しくはありません。しかし、海外に行くにはパスポートがいります。パスポートを取得するには、戸籍謄抄本の提出が必要ですが、戸籍のない子は、当然提出することができません。このままでは、学校行事最大の思い出の修学旅行に行くことができません。そこで、外務省は、一定の条件の下で、無戸籍となっている子にも、パスポートを発給できるようにするようです。
しかし、問題なのはここから。外務省の案では、無戸籍の子のパスポートに記載される姓は、前夫のものなのです。前夫の子と推定されたくないために出生届すら出していないのに、パスポートが前夫の姓とは、意味がないですね。
(参考:YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20070503ik05.htm)
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Comments
外務省に今の父の姓でのパスポート発行を求めていた、無戸籍の滋賀県の女子高生が、パスポートに記載される姓が前の父親の姓であることを理由に、修学旅行に行くことを断念しました。
もともと無戸籍になった理由を考えると、今月から始まった外務省の施策は意味がないですね。
(参考:中日新聞6月19日朝刊 12版)
Posted by: たべちゃん | 2007.06.19 09:23 PM