職務に忠実なのはいいことだが
福岡で昨年8月に起きた飲酒ひき逃げ死亡事故。この事故で、追突された車に乗っていた3人の幼児が死亡しました。当然運転手は逮捕され、刑事裁判を受けています。これまで、検察側は最高刑が懲役25年になる危険運転致死傷罪の適用を求め、これに対して弁護側は飲酒による運転への影響はなかったとして、最高刑が7年半の業務上過失致死傷にしか当たらないと主張してきました。
ところが、2日に行われた公判で、弁護側は主張を変更します。被害者は居眠り運転をしていたと言うのです。被害者側の車が遅かったこと、ぶつかってから海に転落するまでにブレーキをかけるなどの行為をとっていないこと、などをその理由に挙げています。もちろん、検察側は居眠り運転の事実を否定しています。
弁護士は、依頼人の利益になるように努力することが職務です。ですから、飲酒運転を行った被告の弁護をすることは当然の仕事なのですが、今回の主張は理解に苦しみますね。加害者は後からぶつかったのですから、被害者の車が回避することが予測できない蛇行運転をしていない限り、加害者の責任は重いのは明らかです。
(参考:Infoseekニュース http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/20071003jcast2007211917)
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