公取委が審判を廃止させられる理由
談合やカルテルを摘発することにより、企業の公正な競争を行うようにする機関が公正取引委員会(公取委)。公取委が適正に活動すれば、(談合などがなくなるので)一般消費者のためにもなり、経済全体のためにもなります。
公取委は、談合などの事実があれば、これを調査し、課徴金の納付命令などの行政処分を下します。もし、それに不服があれば、公取委内で行われる審判を請求することができます。しかし、日本経団連や経済産業省は、この審判制度に不満があるようです。行政処分を下すのも、審判を下すのも、同じ公取委が行うので、公正な審理が行えないと言うのです。
しかし、現在においても、裁判での手続きが全くないわけではありません。審判に不服があれば東京高裁に訴えることができます。どこが不満なのでしょうか? それとも、公取委を弱体化することにより、自由に不公正な取引をしたいだけなのでしょうか?
(参考:朝日新聞1月25日朝刊 14版)
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