「ひこにゃん」に類似品
一時はトラブルになったものの、穏便に解決したと思っていた「ひこにゃん」をめぐる、彦根市ともへろん氏とのトラブル(そのときの記事はここ)。ところが最近、新たな問題が出てきました。「ひこにゃん」そっくりのキャラクターが出回っているのです。彦根市は先月27日、市内のグッズ販売業者に対し、「ひこにゃん」に類似している「ひこねのよいにゃんこ」は、市の持つ「ひこにゃん」の著作権及び商標権を違法に侵害するとして、販売中止を求める文書を出しました。
さて、「ひこにゃん」そっくりの新しいキャラクターは、「ひこねのよいにゃんこ」。作者は「ひこにゃん」と同じ、もへろん氏です。2007年の和解により、もへろん氏は、絵本「ひこねのよいにゃんこ」の創作活動を続けることなどを認められました。新しいキャラクターは、ここから出てきたのです。和解により、「ひこにゃん」には「座る」「はねる」「刀を抜く」の3つのポーズ以外は認められません。服装も含めて自由に創作できる「ひこねのよいにゃんこ」はその点、グッズ販売業者にはありがたいものです。
確かに両者は似ていて、紛らわしいです。もへろん氏は、金銭的にはともかく(彦根市に採用されるときには、誰もここまでヒットするとは思いませんでした)、「ひこにゃん」の作者としての地位と名声は得ました。まだ若いだけに、ここでドロドロとしていたら、将来に影響が出るような気もします。
(追記)
もへろん氏が考案した「ひこにゃん」類似したキャラクター、「ひこねのよいにゃんこ」が商標権などを侵害したとして、彦根市がグッズの販売差し止めなどを求めた訴訟が和解することになりました。
大阪地裁が示した和解案では、「ひこにゃん」の商標権、著作権が彦根市側にあることを改めて確認するとともに、彦根市にイラストの二次利用権を認めます。また、彦根市はもへろん氏が彦根市の広報活動に多大な貢献をしたことを高く評価することを明らかにします。もへろん氏側は「ひこねのよいにゃんこ」の販売を止め、この商品を扱った4社は解決金370万円を支払うことになりました。
(参考:朝日新聞2009年7月28日朝刊 14版、2012年11月8日朝刊 14版)
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