不正乗車、百円単位でも刑事告訴へ
後を絶たない不正乗車。JR西日本と滋賀県警は共同で、たとえ百円単位の不正乗車でも刑事告訴することにしました。早速効果は表れています。年間2件未満であった告訴の件数は今年1月からの3か月間で16件にもなりました。
しかし、これだけの件数ではないことは明らかです。コストの都合から、昼間は有人でも、夜間は無人になる駅がたくさんあります。どこかのローカル線ではなく、アーバンネットワークで「ICOCA」が使える区間でもそういう駅はところどころにあります。そういう駅でよく不正乗車が起こっているのです。降りる駅がそういう無人駅である場合、乗車駅で隣までの安い切符を買い、そのまま降りる駅の改札を通過するのです。本来なら車掌が切符を集めるのでしょうが、電車の編成が長いのでそういうわけにはいきません。何分も停まるわけにはいかず、20以上のドアからパラパラと降りてこられたら、もうお手上げです。
JR西日本としても、無人駅に臨時に駅員を置いてチェックするなどの対策をとっていますが、不正乗車の客の見極めは難しく、なかなか不正乗車は減りません。どうしても無人駅の存在は、不正乗車を誘発します。やはり、アーバンネットワークの駅ぐらいは、終日有人駅にしたほうがよさそうです。昼間は自動改札機が動いているのですから。JR西日本だけではできませんが、罰則の強化も必要です。旅客営業規則では、正規運賃の3倍の割増料金を求めることができます。しかし、不正した運賃が200円なら、たったの600円にしかなりません。有効期限の初日からの運賃を請求できる定期券による不正ならともかく、これでは割に合いません。割増料金の倍率を増やしたり、最低限の金額(1万円ぐらい?)を設定したりすることも求められるでしょう。
基本的には有人駅のアーバンネットワークとは違い、ローカル線の場合は無人駅だらけです。乗客も少なく、駅員を置いても割に合いません。枝線の場合は、加古川駅みたいに主要駅に中間改札を置く方法もありますね。ほかの線から乗り継いできた客の切符を精算し、徴収漏れ額を減らす効果はありそうです。
(参考:YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100414-OYT1T00150.htm)
| Permalink | 0
「鉄道」カテゴリの記事
「JR西日本」カテゴリの記事
- 関西線の直通運転は2025年2月ごろ(2024.10.13)
- 美祢線に快速バス(2024.10.06)
- 「エヴァンゲリオン」で宇部にフリー切符(2024.10.06)
- 山陽新幹線と在来線特急を乗り継げば、ポイントで還元(2024.10.01)
Comments
欧州では改札口が一切なく、代わりに車内検札が頻繁にあり、不正が発覚すれば高額の罰金を科される。
いずれにしても、正直者がバカを見ることはやめてほしいものです。
Posted by: かにうさぎ | 2010.04.17 11:05 AM
たべちゃんさんへ:
他の方が書いていた様に、欧米じゃ車内改札が厳重で、不正乗車にはキツい罰金が課せられます。
日本じゃ、有人駅にするか、バスのようにワンマン対応の車両を運行するしかないと思います。
Posted by: パノラマハイパー | 2010.04.17 07:52 PM
かにうさぎさん、おはようございます。
* いずれにしても、正直者がバカを見ることは
そうですね。正直者が馬鹿を見ることは避けないといけないですね。
Posted by: たべちゃん | 2010.04.18 06:38 AM
パノラマハイパーさん、おはようございます。
* 日本じゃ、有人駅にするか、バスのように
バスではワンマン運転は定着しているのですが、鉄道では難しいですね。
Posted by: たべちゃん | 2010.04.18 06:55 AM
たべちゃんさんへ;
JR東海の社員が、近鉄に無賃乗車していたと、報道されてます。
鉄道従業員が、他社線を不正乗車したら、乗客を注意する資格がないと思います。
Posted by: パノラマハイパー | 2010.04.18 07:41 PM
パノラマハイパーさん、おはようございます。
* 鉄道従業員が、他社線を不正乗車したら、
検札の担当者は苦労しているでしょうね。
Posted by: たべちゃん | 2010.04.20 05:02 AM
鉄道営業法が明治時代の法律で
罰金等臨時措置法で罰金額が引き上げられているといっても
罰金等臨時措置法も戦後すぐの法律のため
罰金額としては2万円が上限ですから
抑止力に疑問符がつきます
少額の不正乗車では詐欺罪での起訴は
難しいでしょうから
Posted by: XXX | 2010.05.15 06:51 PM
XXX さん、おはようございます。
* 鉄道営業法が明治時代の法律で
刑事罰としては少額の罰金止まりでしょうね。さすがに懲役刑にはできません。
それでも、自業自得とはいえ、本来の運賃よりはかなり高い額を支払わされるのですから、それなりの抑止力にはなるでしょう。
Posted by: たべちゃん | 2010.05.16 08:04 AM