「超小型車」、公道走行可能に
1~2人乗りの「超小型車」はメーカー各社が開発を進めていますが、法的な位置づけがあいまいなため、これまで公道での走行はできませんでした。ところが国交省は、「超小型車」にガイドラインを設け、今年の夏にも公道走行できるようにします。
国交省が4日に示したガイドラインでは、「超小型車」は1~2人乗りです。原付よりは大きいですが、軽自動車よりは小さいです。原則として電気自動車となりますので、二酸化炭素の排出量は少なくなる見込みです。5キロ以内の短距離の手ごろな移動手段になり、高齢者の暮らしの足、地方都市や山間部の移動手段としても使われます。国交省はとりあえず規制緩和を行い、通達で公道走行を認める方針です。「超小型車」は窓がないため軽自動車の安全基準を満たさないのですが、高速道路を走らないことや近距離移動に限ることなどを条件に、公道走行を認めます。公道走行できるのは、全国すべてではなく、自治体からの公募で選びます。
将来的には、規制緩和による「超小型車」の普及度合いを見て法改正を行い、「超小型車」という新たな区分を設けることを検討しています。道路運送車両法で普通自動車、小型自動車、軽自動車の3つのカテゴリに分けられていますが、4つ目のカテゴリとして「超小型車」を加えるのです。法改正を行えば、1963年以来、約半世紀ぶりのこととなります。
公共交通機関が充実している大都市圏ならともかく、5キロぐらいの距離なら車が一番使いやすいです。車に不慣れな人が使うことにより、ほかの利用者に迷惑がかかるというリスクはあるでしょうが、短距離向けなだけに本来の車の適性を活かした利用ができるというメリットもあります。
(追記1)
「超小型車」は2013年1月から導入されます。
「超小型車」は全長(3.4メートル以下)や幅(1.48メートル以下)は軽自動車と同じですが、乗車人員は大人2人(または大人1人子供2人)です。排気量は125cc以下なので、軽自動車(660cc)よりはるかに低いです。全国どこでも走ることができるわけではなく、利用を希望する自治体が、あらかじめ決めた公道に限って走行を認めます。高速道路や制限速度60キロを超える一般道路を走ることはできません。
(追記2)
国交省は、セブン-イレブン・ジャパンなど全国15の地方自治体や企業などを対象に、「超小型車」の公道走行を認めます。早ければ5月ごろから、合わせて約500台の「超小型車」が走ることになります。
今回は限られた地方自治体などだけが所有するだけですが、2015年度をめどに「超小型車」の新区分をつくり、一般の人も買うことができるようにしたいようです。
(参考:朝日新聞6月5日朝刊 中部14版、YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20121122-OYT1T01322.htm、http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130315-OYT1T00720.htm)
| Permalink | 0
「道路、車」カテゴリの記事
- ドラえもんが生まれても高速道路は有料(2023.01.17)
- 高速道路にETC専用インターチェンジ(2022.12.04)
- 自動車に走行距離課税?(2022.11.08)
- 大阪市、阪和線横の土地を有効活用へ(2022.10.26)
Comments