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ボランティアバスは旅行業法違反、観光庁が見解

 少し前だと東日本大震災、今だと熊本地震にボランティアが多数参加しています。そのボランティアを被災地に運ぶ手段がバス。ボランティアを公募したNPOなどが貸切バスで被災地に送り込んでいるのです。

 ところが、バスに乗るにはお金がかかります。距離が距離だけに無料というわけにはいきません。NPOあたりがボランティアの参加者から参加費を直接集めるということになります。このようなボランティアを運ぶバスは東日本大震災以降、各地で見られるようになりました。

 そんな中、5月25日、観光庁はある通知を出しました。これまで特に問題とはされていなかったこの類のバスについて、業者への委託など、是正を求める通知を全都道府県に出したのです。たとえ実費だけしかもらっていないとしても、旅行業法違反になるというのです。旅行業法では、旅行者から金銭を受け取れば、たとえ実費相当だったとしてもそれは報酬を得たと認定され、国や都道府県に事前登録しなければいけなかったのです。もちろん、既存の旅行業者にツアーの企画や参加費の徴収を委託すればいいのです。無料の場合、あるいは公募せずに顔見知りだけで行く場合も問題ありません。

 確かにこの通知は厳しいですが、何か事故があってからでは遅いですし、ボランティア自体がいけないというわけではありません。最初はあいまいだったのも、ボランティアバスはあくまで臨時的なもので、このように長期化するとは想定していなかったのでしょう。

(追記)
 結局、観光庁は、発生から半年程度以内にNPO法人などが地元の社会福祉協議会の承認を得て参加者を募るなどの一定の条件を満たしたものについては、旅行業法の適用外とすることになりました。
(参考:毎日jp http://mainichi.jp/articles/20160611/k00/00e/040/250000c、http://mainichi.jp/articles/20160611/k00/00e/040/252000c、http://mainichi.jp/articles/20160611/k00/00e/040/254000c、Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161109-00000008-mai-soci)

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